広島女学院中学高等学校

HIROSHIMA JOGAKUIN JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

いじめ防止基本方針

Anti-Bullying Policy

本校は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえ、全ての生徒及び教職員が、学校の内外を問わず、いじめのない環境作りに取り組むために、以下の基本的な方針を定める。

第1いじめ防止に関する基本的な考え方

基本理念

本学は、キリスト教の理想の下に設立された学校法人であり、隣人愛を育むという建学の精神に基づき、いじめを含む全ての生徒が直面する問題と向き合い、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。
本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こりうるという社会の実情を踏まえ、本校の建学の精神に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。

いじめの定義(「いじめ防止対策推進法」第二条より)

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

第2いじめ防止等指導体制・組織的対応

学校の責務

本学及びその教職員は、全ての生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、当該学校に在籍する生徒等の保護者や、必要に応じて外部機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をおこない対処する責務を有する。

いじめの防止等の対策組織

  • (1)いじめの防止等の取り組みについては、管理職及び生徒支援部が所管する。
  • (2)学校長は、必要に応じて、学校長及び生徒支援部が指名する者を加えたいじめの防止等の対策に関する組織(「いじめ防止対策委員会」)を設ける。
  • (3)「いじめ防止対策委員会」の構成は、校長・両教頭・学年主任・生徒支援部を基本とする。
  • (4)「いじめ防止対策委員会」は、校長の承認により拡大学年会(学年会に教頭・生徒支援部部長、必要に応じて養護教諭やカウンセラー等を加えた会議)がその役割を代行することができる。

いじめの防止・早期発見の取り組み

前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。

  • (1)生徒に対する定期の啓発活動
  • (2)生徒に対する定期の調査
  • (3)教職員の資質向上のための研修
  • (4)その他いじめの予防・対応に関する必要な事項

いじめに対する対処

  • (1)本学の生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、教職員はいじめ防止対策委員会に対し、迅速に必要な報告を行う。
  • (2)いじめ防止対策委員会は、前項の報告等により、本学の生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。なお、調査する前に、被害者・保護者に説明をおこない、その意向を踏まえる。
  • (3)いじめ防止対策委員会は、事実の確認のために聞き取り等の調査をおこなう。なお、事実確認時点では、いじめか否かの判断や説諭等はおこなわず、客観的に中立性を保つように配慮する。
  • (4)いじめ防止対策委員会は、法の定義に基づき、学校長の責任の下、いじめの認知をおこなう。
  • (5)いじめ防止対策委員会は、調査結果を踏まえ、関係者に対し事実関係について説明をおこない、必要な指導及び支援を行う。加害生徒には個別に指導をおこない被害生徒への謝罪の気持ちを醸成させるよう努める。
  • (6)いじめ防止対策委員会は、必要に応じて、前項の内容及び結果を理事会に報告する。

第3重大事態への対処

  • 校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態と判断した場合は、理事会及び知事に対し、すみやかに報告を行うこととする。
  • 学校は、重大事態への対応に当たり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。

第4改定について

本方針は、その目的を達成するため常に見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。